起業・創業支援

開業時の届出 青色申告の承認申請書だけは忘れずに

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会社(法人)であれフリーランス(個人事業主)であれ、開業をしたら税務関係の届出が必要になります。

税金を納める先は国と地方公共団体ですので、それぞれに届出が必要ですね。

地方公共団体も東京23区以外は県と市区町村にそれぞれ提出が必要です。

国と県と市区町村とで納める税金の種類が違うからですね。

結構煩雑な手続きになりますので将来的には国に一つの届出書を出せば地方公共団体にも共有される仕組みになる方向性で議論されているようですがもう何年かは今のスタイルが続きそうですね。

会社(法人)の場合

会社の場合は一般的には以下の届出が必要です。

本店所在地の管轄税務署へ提出するもの

  • 法人設立届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 青色申告の承認申請書
  • その他、状況に応じて消費税関係の届出書や減価償却方法の届出書等

詳しくはこちらをご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5100.htm

本店所在地の地方公共団体へ提出するもの

  • 法人設立届出書

東京都の場合はこちらをご参照ください。http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_a1.htm#a01

本店所在地が横浜市の場合は、

神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/kenzei/p13437.html#todokede

横浜市 http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/dl/houjin-dl.html#02

と県と市それぞれに提出が必要になります。

上の東京都のリンクにある書式が税務署、県、市区町村へ提出できる共通フォーマットになっていますのでそちらを使って全国どこの税務署、地方公共団体に提出することもできます。

自治体によってはもしかしたら自分のところの様式しか受け付けていないところがあるかもしれないので心配な方は確認してみた方がいいかもしれませんね。

フリーランス(個人事業主)の場合

フリーランスの場合は一般的には以下の届出が必要です。

事業所所在地の管轄税務署へ提出するもの

  • 個人事業の開廃業等届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 青色申告の承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • その他、状況に応じて消費税関係の届出書や減価償却方法の届出書等

詳しくはこちらをご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

事業所所在地の地方公共団体へ提出するもの

  • 事業開始等申告書

東京都の場合はこちらをご参照ください。http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm#c3

青色申告の承認申請書だけは忘れずに

開業1年目の法人・個人事業主の方から相談を受けると青色申告の承認申請書を出していないケースがほとんどです。

何となく届出をしないといけないと分かってらっしゃる方は多いのですがその場合も提出しているのは法人設立届出書だけというケースが多いですね。

正直他の届出書関係は提出が遅れてもまたは提出していなくても問題にならないケースがほとんどですし税金計算上損することはレアケースです。

給与関係の届出は多少注意が必要ですが1年目は従業員採用なし、自分の給料も貰えないというケースも多いですからね。

青色申告の承認申請書の提出期限

法人の場合は設立の日から3か月以内、個人の場合は開業の日から2か月以内です。

レアケースで多少期限が異なりますが基本は上記になります。

結構すぐです。バタバタしてたらあっという間に過ぎてしまいます。

しかも1日でも過ぎたらアウトです。初年度は青色申告が出来ず2年目からになってしまいます。

結構届出とか申請とかって期限を過ぎても特段問題にならないものも多いですが税務関係の特に有利な計算ができる届出は期限が厳しいですね。

青色申告できないと何が損なのか

青色申告の特典はいくつかあります。

税金が安くなる特典です。

青色申告できないと特典のメリットが享受できず青色申告をする場合と比べて損をすることになってしまいます。

いくつか例を見ていきましょう。

青色申告特別控除

フリーランス(個人事業主)の所得税にのみある制度です。

所得から最高65万円が控除できます。

損失の繰り越し

フリーランス(個人事業主)の所得税であれば3年間繰り越せます。

会社(法人)の法人税であればなんと10年間も繰り越せるのです。

開業初年度はどうしても赤字(損失)になるケースが多いのでこのメリットを享受できないと痛いですよ。

2年目以降で儲かった金額に丸々税金がかかってしまいますから。

欠損金の繰り戻し還付

会社(法人)の法人税にのみある制度です。

損失の繰り越しとは逆の考え方ですね。

実際に私のお客様でもあったケースですが開業初年度が大きく黒字で多額の法人税の納付をせざるを得ませんでした。

2年目は反対に大きく赤字になり法人税の納付はゼロ。

この時、1年目から青色申告が出来ていれば2年目に出た赤字の分、1年目の法人税が返ってくる(還付になる)制度があるんです。

このお客様は相談に来られたのが1年目が終了する直前で青色申告の承認申請書の提出期限が過ぎてしまっていましたのでどうすることもできずでした。

10万円以上30万円未満の資産を費用処理できる

法人個人ともに認められています。

通常10万円以上の資産は固定資産として計上し減価償却費として数年かけて費用処理しますが青色申告をしている個人事業主・中小企業は全額を費用処理できます(年間300万円という限度はありますが)

開業初年度は事務所備品等を買い揃えると思いますのでこの制度が利用できるといいですね。

特別償却・特別控除が適用できる

国が推進する政策に沿った設備投資や人材投資は税の優遇がされているのですがそのような優遇措置も青色申告が前提になります。

法人個人ともにです。

一定の要件を満たす機械を購入したら購入金額の10%分の税金が安くなる制度や、従業員に対して支給する給与を増やすと増やした金額の10%分の税金が安くなる制度など様々です。

税制改正により今後使えなくなる予定ですが、開業初年度の場合、前年に支給した従業員の給与が無いので従業員に給与を支給するだけで無条件に税金が安くなる制度設計になっています。

まとめ

開業したらまずは青色申告の承認申請書を!

手続きに迷ったらお近くの税理士に相談を、と言いたいところですが青色申告の承認申請書ぐらいであれば直接最寄りの税務署に行った方が早いです。

印鑑(認印)と会社であれば定款・謄本ぐらい持って税務署に行き「青色申告の承認申請したいんですけど」といえば法人設立届出書も併せて出すように指導してくれますよ。

「法人設立届出したいんですけど」と言うと親切な担当者でない限り青色申告の承認申請書の案内はしてくれませんのでご注意を。

 

 

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