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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(30万円給付) サラリーマン、フリーランスの住民税均等割非課税水準

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最新の情報は以下の記事にございますのでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(30万円給付)生活支援臨時給付金(仮称)

対象者

世帯主の月間収入(2020年2月~6月の任意の月)が、

①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯

②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯等

住民税均等割非課税水準とは

住民税均等割が非課税になる場合は次の3パターンがあります。

  1. その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている
  2. 障害者、未成年者、寡婦(夫)の方で、前年の所得が125万円以下(令和3年度分以後については、単身児童扶養者を加え、所得要件は、135万円に引き上げられます)
  3. 前年の所得が一定の所得以下

今回の給付金では住民税均等割非課税水準とのことなので3.による判定になると思います。

3.についてはかなり計算が難しいです。

具体的には合計所得金額が条例で基本額として定める一定金額に世帯人員数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、条例で加算額として定める一定金額を加算した金額)以下である場合が該当します。

一定金額とは35万円を超えない範囲内の金額に、また、加算額として定める一定金額とは21万円超えない範囲内の金額、それぞれ生活保護法の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分ごとに、一定の世帯につき、当該級地区分に応じ、次の率(1級地…1.0、2級地…0.9、3級地…0.8)を乗じて得た金額を参酌して定めたものです。

ということですが「ちょっと何言ってるか分からない」ですよね。

東京23区で簡単にまとめると、

合計所得が、単身者の場合は35万円以下、控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、(扶養人数+1)×35万円+21万円以下の方

ということになります。

ちなみに令和2年分(住民税でいうところの令和3年度)から基礎控除の改正があるため一定金額に10万円が加算されます。(サラリーマンは給与所得控除が10万円減少するので影響なしです)

「超えない範囲内」とか「地域の級地区分」とかいうところでお住いの自治体によって差がでてきますね。

ざっくりとパターン化

東京23区での計算です。

お住いの自治体によっては下記に示す金額より低い金額であることが求められる可能性がありますのでご注意ください。

単身のサラリーマン

月収8.3万円(年収100万円)以下で①の要件クリア

それがダメでも

月収16.6万円(年収200万円)以下、かつコロナ前の半分以下で②の要件クリア

扶養1人のサラリーマン(2人世帯)

月収13万円(年収156万円)以下で①の要件クリア

それがダメでも

月収26万円(年収312万円)以下、かつコロナ前の半分以下で②の要件クリア

扶養2人のサラリーマン(3人世帯)

月収17万円(年収205万円)以下で①の要件クリア

それがダメでも

月収34万円(年収410万円)以下、かつコロナ前の半分以下で②の要件クリア

扶養3人のサラリーマン(4人世帯)

月収21万円(年収255万円)以下で①の要件クリア

それがダメでも

月収42万円(年収510万円)以下、かつコロナ前の半分以下で②の要件クリア

フリーランスの場合

フリーランス、つまり個人事業者で事業所得の方は収入から経費を引いた金額で判定になると思われます。

単身のフリーランス

月間利益が約3万円以下で①の要件クリア

それがダメでも

月間利益が約6万円以下、かつコロナ前の半分以下で②の要件クリア

扶養1人のフリーランス(2人世帯)

月間利益が約7万5千円以下で①の要件クリア

それがダメでも

月間利益が約15万円以下、かつコロナ前の半分以下で②の要件クリア

扶養2人のフリーランス(3人世帯)

月間利益が10万5千円以下で①の要件クリア

それがダメでも

月間利益が21万円以下、かつコロナ前の半分以下で②の要件クリア

扶養3人のフリーランス(4人世帯)

月間利益が約13万5千円以下で①の要件クリア

それがダメでも

月間利益が約27万円以下、かつコロナ前の半分以下で②の要件クリア

給付額

1世帯当たり 30万円(所得税及び個人住民税は非課税)

申請方法

収入状況を証する書類等を付して市町村に申請を行うこととなります。

オンライン申請受付等のシステム整備を行うなど可能な限り簡便な手続とすることとされています。

マイナンバーカードの活用等、迅速な給付システムについて検討を行うようです。

その他

子育て世帯に関しては、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万円を上乗せする臨時特別の給付金が支給されます。

疑問点

中小企業の社長など自分で給与をコントロールできる方が対象になるのか、具体的な制限は今のところ見受けられませんが今後の情報に注意が必要なものと思います。

フリーランスの方は持続化給付金とダブル受給ができるようなので中小企業の社長についても同様としていただきたいですね。

また、サラリーマンは給与明細や給与振込が確認できる通帳などで収入が明らかですが、フリーランスの利益はどうやって証明するのでしょうか。

自己申告ということになるとよいのですが。

さらに月間利益を計算する際に青色申告特別控除の扱いはどうするのか、単純に65万円÷12か月=54,166円を控除してよいのか。

コロナ前の半分以下になる要件の半分以下は収入でよいのか、収入から経費を引いた利益になるのか。

令和2年分(住民税でいうところの令和3年度)から基礎控除の改正があるため一定金額に10万円が加算されますが加算後の一定金額で計算するのか。(加算後で計算する場合、上記それぞれの月間利益に約1万円加算になります)

まとめ

申請方法やフリーランスの所得計算について不明な点が多くありますので最新の情報が分かり次第随時アップしていきたいと思います。

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