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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(30万円給付)生活支援臨時給付金(仮称)

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本措置は撤回、所得制限なしで一人一律10万円の給付になる予定です!

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(10万円給付)特別定額給付金(仮称)

本ブログでも多くのアクセスとお問い合わせをいただきましたが生活支援臨時給付金(30万円給付)の条件である住民税均等割非課税水準が非常に分かりづらかったため、基準が変更され改めて発表されましたね。

対象者(変更なし)

世帯主の月間収入(2020年2月~6月の任意の月)が、

①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯

②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯等

住民税均等割非課税水準(変更あり)

非常に分かりづらかった基準が申請・審査手続の簡便化のため見直されました。

世帯主がサラリーマンである場合、月収が下記の金額以下であれば、全国どこの自治体でも住民税非課税水準であるとみなされることになりました。

扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
扶養親族等1人 15万円
扶養親族等2人 20万円
扶養親族等3人 25万円

なお、扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算して判定します。

コロナ前に比べて月収が半額以下になった方は上記基準の2倍以下になれば基準を満たしますね。

念のため記載しますと、

扶養親族等なし(単身世帯) 20万円
扶養親族等1人 30万円
扶養親族等2人 40万円
扶養親族等3人 50万円

※扶養親族等の4人目以降は、基準額に1人当たり10万円加算

給付額(変更なし)

1世帯当たり 30万円(所得税及び個人住民税は非課税)

申請方法(詳細追加)

収入状況を証明する書類等を付けて市区町村に申請することになります。

申請書類の提出は郵送を基本としつつ、オンライン申請を検討するようです。

給付方法(新情報)

給付金は原則として世帯主本人名義の銀行口座への振り込みになります。

給付開始日(新情報)

市区町村が決定することになったためお住いの自治体により差が出ることが予想されます。

疑問点

前回のブログでも疑問点に挙げた中小企業の社長など自分で給与をコントロールできる方が対象になるのかについては触れられておらず各メディア等でも議論に挙がっていないようなので当然に対象になるということでしょうか。

サラリーマンの給付対象基準は簡素化されて示されましたがフリーランスの収入はどのように考えればよいのか。

自己申告ということになるのか。

コロナ前の半分以下になる要件の半分以下は収入でよいのか、収入から経費を引いた利益になるのか。

そもそもフリーランスは持続化給付金最大100万円があるので生活支援臨時給付金の対象外になるのか。

まだまだ疑問点だらけですね。

まとめ

最新の情報が分かり次第随時アップしていきたいと思います。

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