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新型コロナウイルス感染症の影響により国税の納付が困難な場合の納税猶予について

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新型コロナウイルス関連の納税猶予については以前に一度投稿しましたが、その後いろいろと内容が確定しましたので改めてお伝えしたいと思います。

国税の納税猶予制度

まず改めて国税の納税猶予制度の整理をしたいと思います。

現行法として以下の二つがありました。

  • 換価の猶予(国税徴収法第151条及び第151条の2)
  • 納税の猶予(国税通則法第46条)

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて新たに納税の猶予の特例(特例猶予)(新型コロナ税特法第3条)が創設されました。

(注) 納税の方法は、猶予の種類により、①1年間据え置かれる場合、②猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。

今回は新型コロナ税特法第3条の納税の猶予の特例についての説明です。

対象になる税金

令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税です。

対象となる国税であれば、既に納期限が過ぎている未納の国税(猶予中のものも
含みます。)についても、遡って特例を適用することができます

既に納期限が過ぎている国税への適用は法律の施行から2か月間(令和2年6月 30 日まで)に限りますのでご注意ください。

対象になる要件

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、売上が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少していること。

② 国税を一時に納付することができないと認められること。

上記、2つの要件を満たしている方は、所轄の税務署に申請すれば、納税の猶予が認められます。 

なお、「⼀時に納税を⾏うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資⾦を考慮に⼊れるなど、申請される⽅の置かれた状況に配慮し適切に対応されているとのことです。 

対象税目

個人、法人を問わず、全ての税目について対象になります。

毎月納付が必要な源泉所得税も対象になります。

なお、印紙税は対象外です。

猶予される期間

納期限から1年間です。

延滞税は免除、担保も不要

特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。

また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

申請が必要

納税猶予を受けるには申請が必要です。

申請先は所轄の税務署です。

令和2年6⽉ 30 ⽇、⼜は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇までに申請が必要です。

 申請の際は申請書のほか、売上や現預⾦の状況が分かる資料(帳簿や通帳など)を提出することになりますが、提出が難しい場合は⼝頭による説明でも対応してもらえるようです。 

また、申請期限を過ぎてしまった場合も新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことに伴う銀行借入手続を行っていたことや、外出自粛要請等により申請ができない環境である場合など、やむを得ない理由がある場合には、申請期限を経過していても申請を行うことができますで、所轄の税務署(徴収担当)に相談しましょう。

現行の制度もある

コロナウイルスの特例猶予が受けられない場合でも、要件を満たせば、現行法での猶予が受けられる場合があります。

現行猶予(換価の猶予)は、納期限から6か月以内に申請が必要です。

一定の条件を満たす必要がありますが、猶予期間中(原則1年間)は分割納付になり延滞税が軽減されます(通常:8.9%/年→猶予期間中 1.6%/年)。

売上の減少が無い場合でも延滞税なしでの納税の猶予が認められることもあります。(納税の猶予)

【ケース1】新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行わ
れたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
【ケース2】納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、
国税を一時に納付できない額のうち医療費や治療費等に付随する費用

と、納税の猶予の種類が複雑化していますのでまずは所轄の税務署に相談に行かれることをお勧めします。

ただ税務署はかなり密状態になっているようですので電話相談から郵送・e-tax申請が良いかもしれませんね。

申請書の記載方法などは「国税局猶予相談センター」に電話で相談できるようです。

地方税・社会保険料の猶予申請と連携がある

地方税や社会保険料の申請はそれぞれ申請する必要はありますが申請の負担軽減と、迅速かつ柔軟に猶予を適用していくため、関係機関で連携しているとのことです。

具体的には、猶予申請書の様式は、国税、地方税、社会保険料において可能な限り共通化され、 国税の猶予が既に許可されている場合には、地方税等の猶予申請に当たり、国税の猶予申請書や猶予許可通知書のコピーを添付することで地方税等の猶予申請書の記載等を大幅に省略でき、審査を大幅に省略し、迅速に猶予を許可することになっているようです。

もちろん逆も可能で、最近(2か月程度)において、地方税や社会保険料の納税の猶予の特例を受けた場合は、その猶予申請書や許可通知書の写しを提出すると、収支状況の記載や資料の添付を省略でき、審査もスムーズに進みます。

今後の最新情報に注意

今後の状況によってはさらなる拡充、要件緩和等がされることも予想されます。

財務省、国税庁のホームページなどで常に最新の情報を確認するようにしましょう!

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