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家賃支援給付金について【新型コロナウイルス経済対策による家賃補助】

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最新の情報は以下の記事をご確認ください。

家賃支援給付金の申請要領が公開されました。受付開始は7月14日から!

先日閣議決定された令和2年度第2次補正予算案のうち、中小企業の関心が最も高いと思われるのが家賃支援給付金です。

私の顧問先の皆様からも多くのご相談をいただいております。

申請方法などの詳細はまだ決まっていない状態ではありますが速報版として家賃支援給付金をご紹介したいと思います。

概要

新型コロナウイルス感染症の影響により売上の急減など事業継続の危機に直⾯する事業者の事業継続を支援するための施策です。

具体的には、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦が⽀給される予定です。

給付対象事業者

給付対象となる事業者は、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等であるとされています。

飲食や小売の店舗に限らず事務所などオフィスの賃料も対象となるようです。

給付条件

2020年5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する場合に、給付⾦が⽀給されます。

①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少

②連続する3ヶ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少

持続化給付金の条件と似ていますね。

ただ、持続化給付金の比較対象は2020年1月の売上から比較できましたが家賃支援給付金は2020年5月からの比較になります。

持続化給付金の条件を満たしていて既に申請、入金完了された方も改めて5月以降の売上で条件を満たしているかの確認が必要なので注意ですね。

また、持続化給付金の50%以上減少というハードルは意外と高かったのですが家賃支援給付金は3か月で30%以上減少という条件もありますのでこちらのほうで条件を満たせる方がいらっしゃるかもしれませんね。

給付額

1か所の家賃支払いの場合

賃料の3分の2に相当する額を法人はひと月当たり50万円、個人事業者は25万円を上限に、6か月分が支給されます。

法人最大300万円、個人事業者最大150万円ですね。

法人で家賃が75万円以上であれば最大300万円の受給ができますね。

2か所以上の家賃支払いの場合の特例

複数の店舗を運営しているなどの場合には、月の家賃が法人であれば75万円、個人事業者であれば37.5万円を超える部分について追加の給付があります。

その超える部分は給付率が賃料の3分の1になりますが、法人は最大100万円、個人事業者は最大50万円までに支給額が引き上げられます。

この場合、法人最大600万円、個人事業者最大300万円が受給できますね。

法人で最大の600万円を受給するためには2か所以上の合計で月額225万円を支払っている必要があるということでしょうかね。

中小企業庁のHPで公表された資料に掲載されているイメージ図は以下の通りです。

申請・給付開始予定

政府は6月下旬からの受け付け開始を目指しています。

⇒こちらはどうやら7月中旬にずれこみそうです。(6月27日の情報で更新しました)

原則オンラインでの申請とする方針です。

給付金が支払われるのは7月以降になる見込みのようです。

売上の判定方法が2パターンになったうえ、直近の支払家賃の確認もする必要があるため審査期間は持続化給付金より長くなることが予想されますね。

⇒やはり審査に1か月程度を要する見込みとのことで給付金が支払われるのは8月中旬以降になりそうですね。(6月27日の情報で更新しました)

疑問点

中小企業や個人事業者の中には自宅兼事務所にされている方が多くいらっしゃいますがそのような方々の給付金は自宅部分も含めてよいのでしょうか?

⇒面積や事業に使っている時間などによる案分で対象になるようです。法人税や所得税計算上で経費にしている割合分は対象になると理解してよいでしょう。(6月27日の情報で更新しました)

支払家賃はどのように証明するのでしょうか、賃貸借契約書を添付するのでしょうか? 

⇒ 令和2年3月時点で有効(締結されている)な契約書の添付、直近3か月分の家賃の領収書の添付が必要になるようです。(6月27日の情報で更新しました)

そうすると自宅兼事務所で契約名義が社長個人になっている場合は申請不可でしょうか?

年払いで既に支払ってしまっている家賃の扱いはどうなるでしょうか?既に支払えているのなら給付対象外?

コロナウイルスの影響が出る前に年払いで支払ってしまってその後業況が悪化した事業者もいらっしゃるでしょうから考慮してもらいたいものですね。

その他、持続化給付金のような特例条件(創業特例など)はどうなるのか?

個人事業者の雑所得での申告者は対象になるのか?

申請時の直近家賃を基準にすることになっているがその後、移転などで賃貸借契約を解約した場合はどうなるのか?

家賃の減免交渉をして直近の支払家賃が無い(または少ない)場合はどうなるのか? 

⇒ 減免されていることを証明する書類をオーナーさんに作ってもらえば減免前の金額で給付の対象になるようです。(6月27日の情報で更新しました)

親会社などグループ会社に支払う家賃も対象になるのか?

駐車場は対象外か? ⇒ 対象になるようです。(6月27日の情報で更新しました)

考え出すと疑問点は尽きませんね。

最新の情報に注意!

本事業は令和2年度第2次補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。

詳細な条件や申請方法等については、決定次第お伝えしたいと思います!

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