ついに家賃支援給付金の申請要領が公開されましたね。
ということで新たに公開された情報も追加し改めて制度の解説をしたいと思います。
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により売上の急減など事業継続の危機に直⾯する事業者の事業継続を支援するための施策です。
具体的には、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦が⽀給されます。
支給対象事業者
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象です。
資本金の判定時点は2020 年 4 月 1 日です。
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象になります。
支給対象家賃
自らの事業のために占有する土地・建物の賃料が対象になります。
新型コロナウイルスの影響が大きかった飲食や小売の店舗、宿泊・観光施設などに限らず事務所などオフィスの賃料も対象になりますね。
支給条件
2020年5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する場合に、給付⾦が⽀給されます。
①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
②連続する3ヶ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少
持続化給付金の条件と似ていますね。
ただ、持続化給付金の比較対象は2020年1月の売上から比較できましたが家賃支援給付金は2020年5月からの比較になります。
持続化給付金の条件を満たしていて既に申請、入金完了された方も改めて5月以降の売上で条件を満たしているかの確認が必要なので注意ですね。
また、持続化給付金の50%以上減少というハードルは意外と高かったのですが家賃支援給付金は3か月で30%以上減少という条件もありますのでこちらのほうで条件を満たせる方がいらっしゃるかもしれませんね。
給付額
(経済産業省HPより抜粋)
上記の表による計算の結果、法人最大600万円、個人事業者最大300万円が支給されます。
法人で最大の600万円を受給するためには月額225万円を支払っている必要があるということですね。
なお、この計算の基礎になる支払賃料は申請日の直前1か月で実際に支払った賃料です。
直前1か月の考え方については申請要領から抜粋した以下の図をご確認ください。
また、従前の情報では給付率1/3の上乗せ分が適用され、給付額(月額)の上限が100万円や50万円になるのは、複数店舗を有する事業者だけとのことでしたが、有する店舗数が1つであっても上乗せ分が適用されることになりました。
なお、中小企業庁のHPで公表された資料に掲載されているイメージ図は以下の通りです。
給付対象となる契約
給付の対象となるには、以下のすべてにあてはまることが条件となります。
- 2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約があること
- 申請日時点で有効な賃貸借契約があること
- 申請日より直前3か月の賃料の支払いの実績があること
2020年3月31日から申請日までの間に引越し、再契約などをした場合は2020年3月31日時点の契約書と申請日時点の契約書の2種類が必要になりますが、給付対象にはなるとのことです。
同期間内に契約更新がある場合は更新したことが分かる資料の添付が必要になります。
引越し、再契約、契約更新などで2020年3月31日時点と申請日の直前の家賃が異なる場合はいずれか低い金額が給付額の算定の基礎になります。
現在、支払の猶予を受けている場合や値下げや減免を受けている場合は元の水準の賃料に戻ってその支払いをした後に申請をしないと給付額が少なくなってしまいますね。
給付対象とならない契約
以下の契約は給付対象にならないことが明らかになりました。
- 転貸契約(又貸し)
- 賃貸人と賃借人が実質的に同一人物
- 賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の親族
2のケースには会社と社長の取引、親子会社間の取引が含まれるとのことです。
申請に必要な書類
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
③と④は持続化給付金のときの考え方と同じです。
なお、新規開業の場合や確定申告前の場合など申請の特例に応じて添付書類がこのなりますのでご自身のケースに当てはめて申請要領をよく確認しましょう。
ちなみに持続化給付金で添付書類の確認にかなり手間がかかったのでしょうか、添付書類には下線や丸印などを付けて分かりやすくするようにとの指示が入っています。
審査を早く通して給付を早く受けるためにも分かりやすい資料の添付をした方がよいですね。
申請期間
2020 年 7 月 14 日から 2021 年 1 月 15 日までです。
電子申請の締め切りは、2021 年 1 月 15 日の 24 時まで。
締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
申請方法
オンラインでの申請になります。
要領を見る限り持続化給付金と同じ流れになりそうですね。
申請サポート会場も設置されるようです。
給付通知書
不正受給防止のため給付通知書はオーナー(賃貸人)宛にも発送されるようです。
居住用の不動産でオーナーに事業用で使っていることをお知らせしていない場合やそもそも事業用の使用が不可の物件の場合は注意が必要ですね。
給付金を受けたことによって事業用の使用が発覚して退去を求められるといったことにならないようにしましょう。
注意点
2020年開業の場合
2019 年 12 月 31 日以前から売上があることが要件になっています。
ただ、持続化給付金同様、2020年以降の開業者も給付対象に含まれる方向で検討されているようです。
売上減少の要因
持続化給付金では明示されておりませんでしたが「売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがある」旨が明示されました。
共益費・管理費の取り扱い
共益費・管理費は基本給付対象になりますが賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、給付対象外になります。
地方公共団体からの給付金との関係
地方公共団体から賃料に充てるための支援を受けている場合は一定の金額が家賃支援給付金から減額されます。
(家賃支援給付金と地方公共団体から給付される家賃支援額の合計が1か月分の家賃の6倍を超える場合、その超える部分の金額が減額されます)
契約書名義と実態が異なる場合
賃貸借契約書の名義と実際の名義が異なる場合は賃貸借契約等証明書 (申請受付開始時までに様式を公表予定)を添付すれば対象になるとのことです。
契約書が無い場合
契約書が存在しなくても経済産業省が公表予定の賃貸借契約等証明書を作成すれば申請ができます。
経済産業省HP
詳しくは経済産業省HPの申請要領をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
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