先月から国の家賃支援給付金の受付が開始されましたが自治体独自の家賃支援給付金もありますので、それぞれの本店、支店等のある自治体の制度を確認しましょう!
今回は東京都の家賃等支援給付金についてのご案内です。
支給対象要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 国の家賃支援給付金の給付決定を受けていること
- 都内に本店又は支店等のある中小企業等【注1】又は個人事業主であること
- 都内の土地又は建物において、家賃等【注2】の支払いを行っていること
【注1】
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
・国と同様に、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人等、会社以外の法人も幅広く対象
【注2】管理費、共益費及び消費税を含む
1.の要件がまずポイントですね。
国の家賃支援給付金の申請から給付決定まで数週間~1か月程度かかることが予想されますのでまずは国の方の申請が先ですね。
2.と3.の要件から都内に本店が無くとも都内に支店があり都内の土地建物であればOK、逆に都内に本店がある場合でも都内に無い土地建物の家賃は東京都の家賃等支援給付金は申請できないようですね。
東京都への事業税・都民税の申告実績が確認されるかもしれませんね。
もしくはこの家賃等支援給付金の申請があるにもかかわらず東京都への事業税・都民税の申告が無い場合は申告が求められるかもしれません。
給付額
東京都の給付額=家賃等の総額(月額)×給付率×3
国は6か月分支給されますが、東京都は3か月分なんですね。
(東京都のホームページから引用)
法人が75万円、個人事業主が37.5万円という区切りは国と同じですが、家賃総額に対する掛け目が国が2/3・1/3のところ都は1/12・1/24とかなり少ない金額になります。
国が法人最大600万円受給できるところ都では最大37.5万円なので10分の1以下ですね。
6か月分が3か月分になり2分の1、掛け目が2/3・1/3から1/12・1/24になり8分の1なので正確には16分の1になりますね。
国の家賃支援給付金の減額は無し
国の家賃支援給付金では「地方公共団体から賃料に充てるための支援を受けている場合は一定の金額が家賃支援給付金から減額される」ことになっていますが東京都の給付率が低いので国の家賃支援給付金が減額されることはありません。
家賃支援給付金と地方公共団体から給付される家賃支援額の合計が1か月分の家賃の6倍を超える場合、その超える部分の金額が減額されます
国の家賃支援給付金についての詳細は以下の記事をご覧ください。
家賃支援給付金の申請要領が公開されました。受付開始は7月14日から!
申請受付
8月中旬からオンライン又は郵送で申請の受付を開始する予定とのことです。
なお、申請時には国の家賃支援給付金の給付通知や、国へ申請した際の添付資料等の提出が予定されているようです。
今後の情報に注意
受付期間等の詳細については、今後、都のホームページ又はポータルサイト(開設予定)でお知らせされるとのことですので最新の情報に注意しましょう!