事業を展開するにあたってのポイントに個人事業で行うか法人で行うか、があります。
個人事業か法人か検討する際には様々な注意点がありますのでまとめてみたいと思います。
税金
まずは税金面です。
個人事業と法人の税金で差が出るのは所得税(法人税)・住民税・事業税です。
まず所得税と法人税の比較から。
現在の所得税の速算表は以下の通りです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
法人税はというと資本金1億円以下の中小企業で現在15%(所得800万円まで)になります。
それぞれ付随する税金で所得税は税額の2.1%が復興特別所得税、法人税は税額の4.4%が地方法人税として課税されます。
配偶者控除や医療費控除などの所得控除は抜きにして考えて事業から稼いだ利益がそのまま課税される場合利益が330万円を超えると所得税率が20%なので法人税の方が得なように見えますが実はそうではありません。
所得税は超過累進課税という所得が大きくなるにつれて段階的に税率が上がる仕組みなので利益(所得)330万円の実際の税率は「(330万円×10%-97,500円)÷330万円=約7%」になります。
では所得税の税率が法人税の税率「15%+15%×4.4%=15.66%」を超えるラインの利益(所得)はいくらでしょうか。
だいたいですが830万円から所得税率の方が高くなりますので800万円ぐらいが一つの目安と考えられるでしょう。
住民税
住民税は個人住民税率が10%、法人住民税率が12.9%です。
個人住民税は自治体によって多少の差がありますがほぼ変わりません。
法人住民税は資本金や利益が大きくなってくると税率が上がりますが今回検討の個人事業と法人を検討する際は気にしなくてもよいと思います。
上記税率とは別に均等割なる住民税も発生します。
個人住民税は5,000円、法人住民税は70,000円です。
これも自治体によって多少の差がありますがほぼ変わりません。
住民税は少し個人事業の方が負担が小さい印象ですね。
事業税
事業税は個人事業税率が3~5%、法人事業税率4%~8%ぐらいです。
個人事業税は業種による税率の差です。
法人事業税の表現がだいぶあいまいですが時期や自治体、利益(所得)によって異なりますのでだいたい上記ぐらいと考えればOKです。
結果税率では個人法人で大きい差はないということです。
しかし、法人事業税は法人であればどんな事業を行っていても課税される一方、個人事業税は法定業種を行っている場合のみ課税されます。
以下がその法定業種です。
(東京都主税局ホームページより)
区分 | 税率 | 事業の種類 | |||
第1種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 |
---|---|---|---|---|---|
保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 | ||
金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 | ||
物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 | ||
不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | ||
電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 | ||
土石採取業 | 写真業 | 公衆浴場業(むし風呂等) | - | ||
電気通信事業 | 席貸業 | 演劇興行業 | - | ||
運送業 | 旅館業 | 遊技場業 | - | ||
第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | - |
第3種事業 (30業種) |
5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業(銭湯) |
歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業 |
装蹄師業 |
法定業種に当てはまらい業種を営む個人事業者の方は法人になってしまうと税負担が一気に増加してしまいますので注意が必要ですね。
その他の注意点
各種税金の計算上、個人事業特有の控除があったりします。
所得税の青色申告特別控除65万円(10万円の場合もあり)と事業税の事業主控除290万円です。
青色申告特別控除は住民税にも影響しますので800万円ぐらいの利益だと65万円×(23%+10%)=約21万円
このあたりまで考慮すると利益(所得)1,000万円ぐらいまで個人の方が得といえるかもしれませんね。
しかしこれは法人で稼いだ利益を個人に給与として払わない前提での試算です。
全額を給与で払ったり一部を給与で払ったりすると試算が変わってきます。
全額給与で払う場合はだいたい500万円ぐらいの利益(所得)から法人にした方が得になってきますね。
社会保険
個人の場合は国民健康保険+国民年金、法人の場合は健康保険+厚生年金になります。
個人でも法人でも国の保険・年金制度は信じられないから加入しないという人がいますが加入は義務なのでそちらの検討は省略しますね。
ちなみに個人的感覚では年々加入義務に対する措置が厳しくなっている感じがします。
数年前は加入しなくても見過ごされていたものが今は差押えをするなど、かなり強硬に加入を進めている印象です。
健康保険
健康保険の比較は結構大変です。
国民健康保険はお住いの自治体によって、会社の健康保険は加入する組合によって計算・料率が異なります。
本当にざっくりの計算になりますが、国民健康保険は前年の利益(所得)に9%(40歳以上は11%)ぐらいを乗じてそこに均等割が4万円(40歳以上は5万円)ぐらいを足します。
会社の健康保険は給与月額に10%(40歳以上は12%)ぐらいを乗じて計算します。
半分は会社が負担しますが個人事業者が法人成した場合、会社=自分ですので会社負担分も自分のお財布から出ていく感覚です。
高額療養費の基準の違いや健保組合のサービスの違いなど比較検討するポイントはまだまだありますがここでは省略しますね。
年金
年金は逆にシンプルです。
国民年金は所得に関係なく一律です。
国民年金の1カ月当たりの保険料は16,410円です(令和元年度)。
なお、まとめて前払いすると、割引が適用されるのでおトクです。
2年前納の口座振替だと最大15,760円が割引になります。(1か月当たり約656円)
厚生年金は給与の支給額により異なりますが給与月額×18.3%の保険料になります。
こちらも健康保険と同様、半分は会社が負担しますが会社=自分ですので会社負担分も自分のお財布から出ていく感覚です。
厚生年金は国民年金に比べて保険料が高い分リターン(将来の年金や保障)が大きいですがそのあたりまで検討するとかなり複雑になりますのでここでは省略します。
ひとまずのまとめ
税金と社会保険だけ比較してみましたがかなり複雑な検討になることがお分かりいただけましたでしょうか。
「誰が見てもすぐどちらが損か得か判断できる」ということにはなりませんので、それぞれのご事情に合わせた判断をするため専門家にご相談されることをお勧めいたします。
本当はこのような結論にせず、誰が見てもパッとわかる結論にしたいのですが「個人か法人か」の議論は中々に難しいものなのです。
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