以前の投稿でindeedの利用料は消費税課税仕入れNGとお伝えいたしましたが状況が変わることになりました。
indeed利用料の仕訳 消費税は(ほとんどの場合)課税仕入れNG(リバースチャージ対象になります)
indeedからメールが来ました!
以下、本日indeedから送られてきたメールからの抜粋です。
Indeed のサービスに適用されるオンライン規約について、契約先が2022年3月1より、Indeed の日本法人である Indeed Japan株式会社(以下「Indeed Japan」)になります。また、Indeed の有料サービスご購入をご希望の場合のサービス購入元も Indeed Japanとなります。
Indeed Japanは、日本国内のお客様へのサービス提供に対して、消費税をご請求させていただきます。
今回の移行は、皆様にご利用いただいているサービスに支障をきたすものではございません。
今回の変更点についてご不明な点がある場合は、営業担当者もしくはクライアントサクセス担当者までお問い合わせください。
皆様のご理解、ご協力に感謝いたします。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
Indeed
Indeed Japanが取引相手になる!
これまでは日本法人ではない外国法人のindeedとの取引であり、indeedの本社が国外にあるためリバースチャージ方式の対象になり結果としてほとんどの場合消費税の課税仕入がNGな状態でした。
これが2022年3月1日よりIndeed Japanが取引相手になることで取引がすべて国内で完結し消費税法上の課税取引なります。
念のためIndeed Japanが存在するか見てみましょう。
おー!ありました!
というかだいぶ前から存在はしていたんですね。
課税仕入がOKになって得するわけではない!
課税仕入がOKになってうれしいような感じがしますがそう甘くはありませんでした。
先ほどのIndeedからのメールを改めて見てみましょう。
Indeed Japanは、日本国内のお客様へのサービス提供に対して、消費税をご請求させていただきます。
なーんだ、しっかり消費税が上乗せして請求されるんですね。
消費税の支払が増えてその分、自社の消費税申告における計算で課税仕入として控除するのでプラマイゼロですね。
簡易課税適用事業者、免税事業者は負担増!
上記(プラマイゼロ)は消費税課税事業者で原則課税(一般課税)を適用している場合の話です。
簡易課税適用事業者、免税事業者は支払った消費税について自社の消費税申告における計算で課税仕入として控除できず純粋な負担増になりますのでご注意を!
まとめ
今までリバースチャージ方式の計算があるなどかなりややこしかったindeedの仕訳ですが、今後は他の国内事業者に支払う費用と同様にシンプルになります。
2022年3月1日以降のものを会計ソフトに登録する際は、それ以前と登録方法が異なりますので注意しましょう!
なお2023年10月1日からのインボイス制度開始後の取り扱いについては以下の記事にまとめましたので併せてご確認ください!
インボイス制度開始後のリバースチャージ方式と登録国外事業者について
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