消費税

消費税インボイス制度導入後、免税事業者は消費税の請求を諦める?課税事業者になる?

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先日以下の投稿をいたしました。

消費税インボイス制度導入後も免税事業者でいるために。取引先との交渉方法について!

上の投稿は消費税インボイス制度導入後、免税事業者は取引先と交渉して免税事業者を続けながら取引先に消費税の請求も続けようという趣旨の投稿です。

ただ現実的にはその交渉がうまくいかないことも想定されます。

一方的に「免税事業者であれば消費税は支払えない」と言われて泣き寝入りということもあると思われます。

本来それは下請法に違反することなんですけどね。

今回は「免税事業者であれば消費税は支払えない」と言われてそれ以上の交渉が難しい場合の対応についての投稿です。

インボイス制度とは

くどいようですが改めてインボイス制度の説明から。

まず、現在の消費税の仕組みですが売上で預かった消費税から仕入・経費等で支払った消費税を控除した金額を国に納めることになっています。
(消費税課税事業者で簡易課税制度を選択していない場合です)

そして、支払った消費税については請求書や領収書を保存しておく必要があります。

これが令和5年10月1日から国が定めたインボイス(適格請求書)を保存しておくことが必要になります。

また、自社が売手で消費税課税事業者である場合は、買手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(さらに、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

インボイスとは

消費税のインボイス(適格請求書)とは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えることを目的とした請求書です。

具体的には、以下の内容の記載がされたものをいいます。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

免税事業者は登録番号が発行されない

インボイスには国から発行された登録番号を記載することが必要ですがこの登録番号を国から発行してもらうためには自社が消費税の課税事業者(消費税を申告・納付している事業者)である必要があります。

免税事業者は登録番号が発行されないのでインボイスを作成することができないのです。

免税事業者がインボイスを作成するために登録番号を発行してもらう場合はまず自社が課税事業者になる必要があります。

そう、インボイスを作成するために免税事業者であることをやめて、消費税を申告・納付する必要が生じるということです。

「免税事業者であれば消費税は支払えない」と言われてそれ以上の交渉が難しい場合の対応

「免税事業者であれば消費税は支払えない」と言われてそれ以上の交渉が難しい場合、対応の選択肢は2つです。

免税事業者を続けて消費税の請求を諦める

この対応が一番シンプルです。

いままで消費税込11万円で請求していたところを10万円で請求すればOK。

取引先もインボイスの発行を求めてきませんので今まで通りの請求書から消費税の記載を取り消すだけです。

免税事業者をやめて課税事業者になり消費税の請求を続ける

まず税務署に所定の届出をして課税事業者になりインボイス番号を発行してもらう必要があります。

詳しくは以下の国税庁ホームページをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

そして請求書にインボイス番号(登録番号)等の所定の事項を記載したインボイスを取引先に交付します。

基本的には今までの請求書にインボイス番号を追加するだけで問題ないと思います。

請求金額も今まで通り(上記の例でいえば消費税込11万円)で請求してOKです。

どちらの対応をすべきか

どちらの対応をすべきか、おススメは「免税事業者をやめて課税事業者になり消費税の請求を続ける」です。

理由は上記の例でいうと免税事業者を続けて消費税の請求を諦めた場合、シンプルに売上が1万円減って終わりですが、免税事業者をやめて課税事業者になり消費税の請求を続ける場合は消費税1万円を預り、国に納付する消費税は1万円より少ない金額になりますので手元に残る金額が多くなります。

消費税を申告納付する際は計算方法が2つあります。

1つは原則課税(一般課税)方式、もう1つは簡易課税方式です。

原則課税は売上で売上で預かった消費税から仕入・経費等で支払った消費税を控除した金額を国に納める方式です。

簡易課税は売上で預かった消費税から業種に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額を控除した金額を国に納める方式です。

ちなみにみなし仕入率は以下の通りです。

文章で説明してもややこしいので計算例をお示ししますね。

インボイス制度導入前

比較の前提としてインボイス制度導入前、現状の取引を以下のように仮定します。

  • 売上で消費税込11万円を請求
  • 仕入(外注含む)で消費税込4万4千円を支払
  • 利益(手残り)は6万6千円

免税事業者で消費税請求無し

インボイス制度導入後、免税事業者を続けて消費税の請求をしないとした場合は以下の通りになります。

  • 売上で10万円を請求
  • 仕入(外注含む)で消費税込4万4千円を支払
  • 利益(手残り)は5万6千円

消費税を請求できない分、利益(手残り)が1万円減りましたね。

課税事業者になり原則課税を採用

インボイス制度導入後、課税事業者になり原則課税を採用した場合は以下の通りになります。

  • 売上で消費税込11万円を請求
  • 仕入(外注含む)で消費税込4万4千円を支払
  • 消費税6千円を納付(1万円-4千円)
  • 利益(手残り)は6万円

課税事業者になり消費税の納税が発生するので支出は増えますがそれ以上に消費税を請求するので免税事業者のときより収入が増え、利益(手残り)が増えましたね。

課税事業者になり簡易課税を採用

インボイス制度導入後、課税事業者になり簡易課税を採用した場合は以下の通りになります。

なお、業種はサービス業(みなし仕入率50%)とします。

  • 売上で消費税込11万円を請求
  • 仕入(外注含む)で消費税込4万4千円を支払
  • 消費税5千円を納付(1万円-1万円×50%)
  • 利益(手残り)は6万1千円

今回のケースでは原則課税よりさらに利益(手残り)が大きい結果となりました。

表にまとめ

以上の計算を表にまとめると以下の通りです。

もちろんインボイス制度導入前、今までの方が手残りは大きいですが免税事業者を選択するよりは課税事業者を選択したほうが手残りは増えますね。

注意点

いくつか注意点もあります。

まず課税事業者になると消費税の申告納付が必要になりますので手間が増えるということです。

納付については振替納税やダイレクト納付などほとんど手間のない納付方法もありますのであまり心配いりませんが申告は結構大変です。

ご自身で行うのは結構ハードルが高いですし税理士に依頼すれば手数料が発生してしまいます。

このあたりも考慮して最終決断をした方がいいですね。

また、課税事業者を選択する際に原則課税とするか簡易課税とするかも慎重な検討が必要です。

上のケースでは簡易課税の方が有利になりましたが自社の事業に合わせてシミュレーションする必要があります。

計算については簡易課税の方が「簡易」というだけあって簡単です。(仕入側の消費税を集計する必要が無いため)

原則課税は結構面倒です。特に軽減税率が登場してからはさらに複雑になりました。

お一人で決断するのは難しいと思いますので税理士などの専門家に相談することをお勧めします!

まとめ

前回の投稿から引き続き免税事業者の皆様は約1年半後のインボイス制度導入にむけて準備が必要なことがお分かりいただけましたでしょうか。

まだ1年半あるとも考えられますし、もう1年半しかないとも考えられます。

慎重に準備を進めて令和5年(2023年)10月をスッキリした気持ちで迎えましょう!

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