消費税

消費税インボイス制度導入後も免税事業者でいるために。取引先との交渉方法について!

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1年半後に迫った消費税のインボイス制度ですが皆様ご準備状況はいかがでしょうか?

免税事業者の皆様はインボイス制度導入後に課税事業者にならなければならいのか、というお悩みをお持ちかと思います。

今回はそんな皆様に向けてインボイス制度導入後も免税事業者でいるために、取引先との交渉方法を解説します!

逆に免税事業者と取引している課税事業者の皆様は免税事業者の方々がどのような交渉をしてくるかをあらかじめ把握しておくことで対応方法を検討する際の参考になると思いますので是非ご覧ください。

インボイス制度とは

もうご存知の方も多いと思いますが改めて簡単に説明しますね。

まず、現在の消費税の仕組みですが売上で預かった消費税から仕入・経費等で支払った消費税を控除した金額を国に納めることになっています。
(消費税課税事業者で簡易課税制度を選択していない場合です)

そして、支払った消費税については請求書や領収書を保存しておく必要があります。

これが令和5年10月1日から国が定めたインボイス(適格請求書)を保存しておくことが必要になります。

また、自社が売手で消費税課税事業者である場合は、買手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(さらに、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

インボイスとは

消費税のインボイス(適格請求書)とは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えることを目的とした請求書です。

具体的には、以下の内容の記載がされたものをいいます。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

免税事業者は登録番号が発行されない

インボイスには国から発行された登録番号を記載することが必要ですがこの登録番号を国から発行してもらうためには自社が消費税の課税事業者(消費税を申告・納付している事業者)である必要があります。

免税事業者は登録番号が発行されないのでインボイスを作成することができないのです。

免税事業者がインボイスを作成するために登録番号を発行してもらう場合はまず自社が課税事業者になる必要があります。

そう、インボイスを作成するために免税事業者であることをやめて、消費税を申告・納付する必要が生じるということです。

インボイスが発行できないとどうなる?

インボイスが発行できないとどうなるでしょうか?

まずは逆にインボイスが発行できなくても影響がない(困らない)ケースを見てみましょう。

  • 販売先、取引先が一般消費者である(B to C)
  • 販売先、取引先が免税事業者である
  • 販売先、取引先が簡易課税適用事業者である

販売先、取引先が消費税を申告納付していない場合はインボイスがもらえなくても問題ないのでインボイスの発行を求めてきません。

または簡易課税で申告している場合も自社の消費税計算上インボイスが必要ありませんのでインボイスの発行を求めてきません。

販売先、取引先が上記のいずれにも該当しない場合はインボイスの発行を求めてきます。

インボイスが無いと自社の消費税計算上、免税事業者の皆様に支払った消費税が控除できないからです。

そうすると免税事業者の皆様が発行した請求書(インボイスでない)に記載された消費税相当額は支払えないと言われてしまう可能性があるのです!

以下は財務省HPから引用したイメージ図です。

ちなみに、販売先、取引先が一般消費者か否かは分かりやすいと思いますが免税事業者か、簡易課税適用事業者かは分からないですよね。

2年前の売上が1千万円を超えると免税事業者ではなくなり、2年前の売上が5千万円を超えると簡易課税が適用できなくなります。

とすると販売先、取引先が上場企業である場合や上場していなくてもそれなりに大きい会社であればインボイスを求めてくると考えてよいでしょうね。

取引先とどう交渉すべきか

実は上記で示したイメージ図は下請法に違反する違法な交渉です。

発注者(買手)が下請事業者に対して、免税事業者であることを理由にして消費税相当額の一部または全部を支払わない行為は下請法第4条第1項第3号で禁止されている「下請代金の減額」として問題になるのです。

課税事業者の皆様は注意しましょうね。

ただ、免税事業者の皆様は取引先に対して弱い立場のケースも多いと思います。

「それ下請法違反ですよ!」なんて言えませんよね。

そのような場合は、「当社は消費税を納める事業者ではないのですが、仕入の際には消費税を支払っていますし、原材料費も高騰していて御社に消費税を請求できないと事業の継続が厳しいんですよ。。。(泣)」などと交渉(お願い?)するのが良いと思います。

財務省や公正取引委員会のHPにも以下のような記載があります。

インボイス制度の実施を契機として、売上先から取引条件の見直しについて相談があった場合は、免税事業者も自らの仕入れに係る消費税を負担していることを踏まえつつ、以上の点も念頭に置いて、売上先と交渉をするなど対応をご検討ください。

さりげなくこのHPの記載のことをお伝えするのもいいかもしれません。

HPを見ていただければ交渉内容が違法であることがお分かりいただけますので何らかの進展があるかもしれません。

経過措置もある

インボイス制度が導入されたらすぐに免税事業者からの仕入れが消費税計算上制限されるわけではありません。

免税事業者からの仕入れについては、制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入税額控除が可能とされています。

免税事業者からの仕入れがすぐに控除できなくなるわけではなく、6年間は一定金額が控除できるのです!

このことをお伝えいただきしばらくは引き続き消費税を請求させてもらい完全に免税事業者からの仕入れが消費税計算上制限されるようになったら再度話し合いましょう、というような交渉もアリかもしれませんね。

完全なB to C事業は存在するのか(余談)

余談ですが完全なB to C事業、販売先、取引先が一般消費者しかいないということはあり得るのでしょうか?

そのような場合は売手の立場としてはインボイス制度を気にする必要はないことになります。

さらに自社が免税事業者か簡易課税適用事業者であれば買手の立場としてもインボイス制度を気にする必要がないためインボイス制度と完全無縁でい続けることができます。

ただどうしても販売先に多少の消費税課税事業者(簡易課税適用事業者でない)は混ざってきてしまうでしょうね。

町の駄菓子屋さんとかはお客さんが99%お子様でしょうし、自社も免税事業者でしょうからほとんどインボイス制度とは関わらずにいられそうですよね。

ただ例えば近くの会社が社内の福利厚生用お菓子として購入するとか、忘年会のビンゴの景品(ハズレ用)で購入するとか一定数は消費税課税事業者(簡易課税適用事業者でない)が販売先になることが想定されます。

飲食店とか理美容室とか一般消費者を相手にしていても事業用の目的で利用するケースってあるんですよね。

医療、介護の分野でも事業者間取引があるでしょうし、従業員の医療費などを会社が立替(課税仕入とできるか否かは別として)することもありますもんね。

インフルエンザ予防接種や健康診断など消費税課税のものはなおさら会社負担が発生しそうですよね。

ということで完全なB to C事業は存在しないんでしょうね。

まとめ

消費税のインボイス制度導入まではまだ1年半ほど時間があります。

今からじっくり作戦を練っていきましょう!

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