消費税

取引先のインボイス登録番号の確認!メール文例はこれを使ってみてください!

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いよいよインボイス制度開始まで1年を切りましたね。

インボイス制度が始まる2023年10月1日から登録を受けるには、原則、2023年3月31日までに申請を行う必要があります。

申請期限までもう半年を切っているんですね。

そろそろ準備を、と思われている方も多いかと思いますが気になるのは取引先が皆さんインボイス登録をしているのか?これからするのか?ですよね。

特に年間売上が1千万円いっていなさそうな個人事業者の取引先などがインボイス登録をしているのか?これからするのか?は重要な問題です。

インボイス登録をしないようであれば2023年10月1日からの取引金額をどうするのか、じっくり話し合わなければなりませんものね。

インボイス制度についてや取引先との交渉については以下の記事を参考にしてみてください。

消費税インボイス制度導入後も免税事業者でいるために。取引先との交渉方法について!

今回の内容は取引先がインボイス登録をしているかをどうやって確認するかです。

さくっとメールで確認したいところですよね。

ということで確認メール文例を作ってみました。

メール文例

株式会社○○
○○様

お世話になっております。

さて、2023 年10 月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の実施が予定されております。

制度開始後は、仕入税額控除の要件として、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書(以下、インボイス)の保存が必要となります。

弊社は税務署長に申請をし、登録番号(以下、インボイス番号)の交付を受けておりますので、以下に弊社のインボイス番号を通知いたします。

また、弊社の都合で恐縮ですが、インボイス制度開始に向けての準備のため、貴社のインボイス番号に関する情報について、弊社までご連絡をいただければ幸いです。

 

1.弊社インボイス番号:T0000000000000

 

2.貴社インボイス番号に関するお願い

≪インボイス番号を取得済みの場合≫

貴社のインボイス番号をご連絡ください。

≪インボイス番号の取得がまだの場合≫

2023 年6月30日までに貴社のインボイス番号をご連絡ください。

(インボイス制度が始まる2023年10月1日から登録を受けるには、原則、2023年3月31日までに申請を行っていただく必要があります)

≪インボイス番号を取得する予定がない場合≫

課税事業者ではないこと等を理由にインボイス番号を取得する予定のない場合は、その旨ご連絡ください。

 

3.本件についてのお問い合わせ先
部署名: 
担当者:
住所:
電話番号: 
メールアドレス:

 

なお、免税事業者の方が登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
詳しくは、以下の国税庁HP をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

もちろん、皆様のご状況に合わせて適宜ご修正のうえ、ご使用ください。

特に自社のインボイス番号通知については相手先が仕入先でありかつ売上先でなければ本当は必要ないんですよね。

ただ「人に名前を聞くときはまず自分から名乗る」的な発想でまずこちらのインボイス番号をお知らせした方が先方も嫌な気がしないかな、という程度のことです。

相手先から仕入取引しかしないようであれば相手先のインボイス番号を聞くのみでもいいかなとは思います。

その場合は、

弊社は税務署長に申請をし、登録番号(以下、インボイス番号)の交付を受けておりますので、以下に弊社のインボイス番号を通知いたします。

の部分はカットして、

弊社の都合で恐縮ですが、インボイス制度開始に向けての準備のため、貴社のインボイス番号に関する情報について、弊社までご連絡をいただければ幸いです。

とだけ伝えればOKですね。

まとめ

インボイス制度の開始に向けてはまだまだいろいろ検討しなければならないことが多いですよね。

引き続き当ブログでも情報発信に努めますのでご期待ください!

 

 

 

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