起業・創業支援

都道府県税事務所から事業内容の確認についての文書(お尋ね)が届いたら(個人事業税の課税判断)

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フリーランスの方が確定申告により納める税金は大きく分けて4つあります。

所得税・住民税・事業税・消費税です。

今回はこのうち事業税についてのお話です。

今年の3月15日が期限だった所得税の確定申告(平成30年分)がフリーランスとして初めての確定申告であった方の中にはお住いの都道府県税事務所から事業内容の確認についての文書(お尋ね)が届いた方がいらっしゃるのではないでしょうか。

何故文書が届いたのか、どのように回答したらよいのかの解説の前に、まずは個人事業税についての基本的なお話から。

個人事業税とは

事業を営む個人に課される税金です。

事業の範囲は所得税の考え方とは少し異なります。

所得税の事業所得に該当しても事業税が課税されないことがある一方で、所得税の事業所得に該当しなくても(雑所得などでも)事業税が課税されることがあります。

具体的には地方税法等で定められた事業(法定業種)に該当するかが判断の分かれ目です。

現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。

(東京都主税局HPより引用)

申告の必要がある

毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都道府県税事務所に申告する必要があります。

ただ、所得税の確定申告をした方は別途事業税の申告をする必要はありません。

所得税の申告書に「事業税に関する事項」を記載する欄がありますので忘れずに記載しましょう。

税額の計算方法

(その事業についての所得税計算上の課税所得+所得税の事業専従者給与(控除)額-個人事業税の事業専従者給与(控除)額+青色申告特別控除額 -各種控除額 )×税率=税額

なんだかややこしいですが、シンプルに説明すると事業の利益から事業税で認められている控除を差し引いて税率を乗じています。

上記の計算式は所得税の課税所得をスタートにしているので所得税で認められている控除をいったん足し戻しているためややこしい計算式になっているのです。

補足の説明をしますと、個人事業税の事業専従者給与(控除)額は、

青色申告の場合・・・・・その給与支払額(所得税の事業専従者給与額)
白色申告の場合・・・・・配偶者の場合は86万円、その他の方の場合は1人50万円が限度

となっています。

各種控除額は損失の3年間の繰越控除や譲渡損失の控除(所得税の計算上、譲渡所得になっているもの。ただし土地、家屋等の譲渡損失は除きます)などがありますが大きいのは事業主控除ですね。

事業主控除の控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)になります。

納める時期

8月31日、11月30日の年2回納付になります。

前年の利益に対する税金を翌年に納付するというサイクルです。

毎年8月頃に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきますのでそれぞれ納付期限までに納付しましょう。

事業内容の確認についての文書(お尋ね)

上記内容を踏まえて文書が来た理由を考えてみましょう。

まず3月ごろに所得税の確定申告で事業所得などを確定申告していますね。

確定申告の内容がお住いの自治体に伝わります。

住民税はそのまま課税されるため、自動的に税額の計算がされ6月頃には納税通知書(住民税決定通知書)が届きます。

事業税は上にある法定業種に該当すれば課税されますが法定業種に該当しなければ課税されません。

所得税の確定申告書に記載された事業の内容から明らかに法定業種に該当すると判断できれば確認の文書なく課税されますが、微妙な判断が求められるものであれば追加の情報を得るために確認の文書が届くという流れです。

8月の納税通知書に間に合わせるために6月頃には確認の文書が届き7月中旬ぐらいまでの提出が求められています。

どのように回答すればよいか

事実をありのままに回答しましょう。

しかし面倒だからなどの理由で回答しなかったり事実とは異なる回答をして本来課税されるべきでない事業税が課税されるのは避けたいところです。

最終的な判断は自治体によって異なります。

保険の外交員、SE(システムエンジニア)などは自治体によって判断が区々です。

こちらの地方税取扱通知を基に各自治体で取り扱いを決めていますがざっくりとした基準を私なりに記載するなら以下の通りです。

以下の項目に当てはまれば当てはまるほど課税される可能性が低くなると思います。

  • 与えられた仕事を言われたとおりにやる(仕事の進め方を自分で決めることが出来ない)
  • 出来不出来にかかわらず時間×単価で対価が支払われる
  • 自分の事務所を持っていない
  • 従業員を雇っていない
  • 仕事を外注に投げることができない
  • 取引先から仕事に必要な道具の支給を受けている
  • 複数の取引先からの仕事を同時並行で受注できない(1社専属である)

一方、全く別角度からの判定ですが作家・芸術家(画家・音楽家など)・芸能関係・スポーツ選手などは非課税扱いにされています。

漫画家さんなんかは自分の事務所を持って、スタッフを雇って仕事をしていると思いますが非課税なんですよね。

いわゆるライターさんも作家扱いであれば非課税ですが自治体によって請負業と判断されると課税になってしまいます。

まとめ

個人事業税の判断は自治体により異なることがありますので都道府県税事務所から事業内容の確認についての文書(お尋ね)が届いたらまずはお住いの自治体の取り扱いを確認しましょう。

また不正確に回答して間違った内容が自治体に伝わった結果、本来払うべきではない事業税を払うことにならないように慎重に回答しましょう。

自治体に回答する前に顧問税理士と相談してから回答されることをお勧めします!

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