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免税事業者は消費税を請求していいのか

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先日の投稿で令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されると適格請求書のない支払いについては消費税の仕入税額控除(課税仕入れ)ができないことをお伝えしました。

免税事業者は適格請求書を発行できないため免税事業者に対する支払いについては消費税の仕入税額控除(課税仕入れ)ができなくなります。

今現在は免税事業者であろうと一般消費者であろうと関係なくその取引が消費税の課税取引か否かで仕入税額控除(課税仕入れ)ができるかどうか判断しています。

メルカリ・ヤフオクで備品を購入しても相手が消費税の課税事業者か確かめずに仕入税額控除(課税仕入れ)していますよね。

たまにクライアントから質問されるのが「相手が消費税課税事業者ではない(免税事業者or一般消費者)と思うけど請求書に消費税が含まれています。これっていいんですか?」ということです。

免税事業者は消費税を請求していいのか

免税事業者が請求に際し消費税を上乗せして請求することの可否については消費税法上特に規定されていません。

消費税を請求するか否かは当事者間の話し合い・契約により決定することが実務上一般的な取り扱いとなっています。

ちなみに、消費税導入当時の国会答弁で当時の大蔵省の役人は、「免税事業者が、本体価格に消費税相当額を上乗せした価格で販売したとしても、免税事業者も仕入や経費の消費税を負担しているので、あながち不当とはいえない」という趣旨の答弁をしていたようです。

明確な規定がない以上、免税事業者は消費税を請求しても構わないということになると思います。

取引の相手先が免税事業者か確認する方法はないのか

これもたまに質問されます。

消費税の申告書や領収書(納付書)を見せてもらうぐらいしか確認する方法はないですね。

税務署に聞いても当然教えてくれません。

あとは相手にそれとなく年商がいくらぐらいか聞いてみるとか。

年商が1千万円を大きく超えているようであれば消費税課税事業者で間違いないでしょうね。

「1千万円なんて全然いきませんよ~」なんてことであれば免税事業者で、消費税を請求して預かっていても国に納税していないという可能性が高いですね。

免税事業者に消費税を請求されても支払い側は基本的に損はしない

現在はその仕入先・外注先が消費税を納めていようがいまいが支払った消費税は仕入税額控除(課税仕入れ)できますので支払い側が損することは基本的にはありません。

支払い側が損するケースは2つ、「支払い側も免税事業者の場合」と「支払い側が簡易課税適用事業者の場合」です。

「支払い側も免税事業者の場合」は消費税を申告・納税しませんので「売上で預かった消費税-仕入で支払った消費税=消費税納税額」という計算がありませんので消費税を支払ったらその分だけキャッシュアウトしてしまいます。

一応、法人税や所得税計算上の経費にはなりますけどね。

「支払い側が簡易課税適用事業者の場合」は消費税を申告・納税しますが「売上で預かった消費税-仕入で支払った消費税=消費税納税額」という計算ではなく「売上で預かった消費税-売上で預かった消費税×業種別割合=消費税納税額」という計算になりますので仕入れで支払った消費税は関係なくなり消費税を支払ったらその分だけキャッシュアウトしてしまいます。

こちらも法人税や所得税計算上の経費にはなりますけどね。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)導入後はどうするか

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入された後、課税事業者を選択せず適格請求書を発行できない免税事業者のままでいることを選択した場合、消費税を請求していいものでしょうか。

結論は消費税を請求してもいいものと思われます。

免税事業者は適格請求書を発行できませんが、消費税を請求できないことにはならないからです。

免税事業者が消費税を請求していいか否かの考え方はインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入された後も変わらず、消費税を請求するか否かは当事者間の話し合い・契約により決定すればよいと思います。

ただインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入後はそれまでと違い適格請求書を発行できない免税事業者からの仕入れについては例え任意の請求書に消費税の記載があっても消費税を支払った側が仕入税額控除(課税仕入れ)ができませんので当事者間の話し合いで立場の弱い免税事業者は消費税を請求しないという選択をせざるを得ないでしょうね。

まとめ

現在もインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入後も免税事業者が消費税を請求するか否かは自由です。

請求先が納得すればそれでOK。

しかし免税事業者が消費税を請求することに違和感を覚える方が多いのも事実ですしインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入後はますますその傾向が強くなるでしょう。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)導入後は課税事業者を選択し堂々と消費税を請求するのが良いかと思います。

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