今年の10月1日からインボイス制度が始まると原則、支払った経費についてはインボイス制度で認められた適格請求書を保存していないと消費税の仕入税額控除が出来なくなりますよね。
本社や支店、駐車場の家賃などを口座振替で支払っていて請求書が無い場合はどうしたらよいか、お悩みではないでしょうか?
これについては既に国税庁のホームページにてQ&Aが公表されています。
口座振替・口座振込による家賃の支払
以下がQ&Aの内容です。
Q.当社は、事務所を賃借しており、口座振替により家賃を支払っています。不動産賃貸契約書は作成していますが、請求書や領収書の交付は受けていません。このような場合、請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいですか。
答えを抜粋すると以下の通りです。
A.契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部(例えば、課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載されており、その契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)を併せて保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
令和5年9月30日以前からの契約について、契約書に登録番号等の適格請求書として必要な事項の記載が不足している場合には、別途、登録番号等の記載が不足していた事項の通知を受け、契約書とともに保存していれば差し支えありません。
まとめると必要事項が記載された契約書と通帳でOKということですね。
具体的な対応方法
では10月1日までにどのように対応したらよいか考えてみましょう。
契約書の作り直し
契約書が当初契約のままでその後の契約内容の変更が適正に反映されていないような場合はいい機会なので契約書の作り直しをしましょう。
その際には適格請求書として必要な記載事項をもれなく記載するように気をつけましょうね。
適格請求書として必要な記載事項は以下の通りです。
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
不動産の賃貸借契約書であれば賃貸人になりますが、氏名・名称は当然に記載されていますよね。
今回気を付けて記載したいのは登録番号です。
課税資産の譲渡等を行った年月日
これについては通帳を保存することで問題ない旨がQ&Aで示されましたので契約書に記載の必要はありません。
課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
対象となる不動産を賃貸借するという内容になりますが、不動産の賃貸借契約書であれば通常は記載されていますので注意する必要はないと思います。
課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
不動産の賃貸借契約書であれば経過措置がなければ適用税率は10%で問題ないでしょう。
賃料は明示されていても適用税率10%と明示していない契約書様式も多いと思いますので明示することに気をつけてくださいね。
税率ごとに区分した消費税額等
これも明示していない契約書様式が多いと思いますので明示することに気をつけてくださいね。
消費税額を数字で表示するということです。
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
不動産の賃貸借契約書であれば賃借人になりますが、氏名・名称は当然に記載されていますよね。
記載が不足していた事項の通知を受ける
「契約書の作り直しは面倒だなあ」と思われる方は記載が不足していた事項の通知を受ける方法でも問題ありません。
Q&Aで示されている通り、契約書に登録番号等の適格請求書として必要な事項の記載が不足している場合には、別途、登録番号等の記載が不足していた事項の通知を受け、契約書とともに保存していれば差し支えないことになっています。
通知を受けるためには不動産オーナーに通知をしてもらうように依頼する必要がありますよね。
依頼する際のメール文例は以下のようなものが考えられますね。
メール文例
株式会社○○
○○様お世話になっております。
さて、2023 年10 月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の実施が予定されております。
制度開始後は、仕入税額控除の要件として、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書(以下、インボイス)の保存が必要となります。
不動産賃貸借契約書も必要事項が記載されていれば適格請求書として認められますが、貴社と弊社との締結済み既存契約書では必要事項の記載が不足している状態です。
弊社の都合でお手数おかけしてしまい大変恐縮ですが、不足している必要事項である以下の内容を弊社へご通知いただきたくお願い致します。
1.貴社のインボイス登録番号
2.賃料にかかる適用税率
3.賃料にかかる消費税額
≪インボイス番号の取得がまだの場合≫
2023 年6月30日までに貴社のインボイス番号をご連絡ください。
≪インボイス番号を取得する予定がない場合≫
課税事業者ではないこと等を理由にインボイス番号を取得する予定のない場合は、その旨ご連絡ください。
※本件についてのお問い合わせ先
部署名:
担当者:
住所:
電話番号:
メールアドレス:
なお、免税事業者の方が登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
詳しくは、以下の国税庁HP をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
返信用通知書
メール対応が不可であるオーナーから郵送で通知を受ける場合は上記のメール文例を書面にて印刷いただき、下記のワードファイルを返信用通知書として同封いただくとよいと思います。
まとめ
不動産賃貸借契約は金額が大きく重要性の高い取引になると思いますので早めに対応しておきましょう。
なお、家賃以外にも口座振替の経費があれば基本的には同様の対応が必要になりますが、通常口座振替になる経費は支払先が大手企業であることが多いと思いますので先方から対応方法を検討してくれることがほとんどではないかと思われます。
不動産オーナーは個人の方や免税事業者の方も多くいらっしゃいますのでこちらから積極的に対応していく必要があるということですね。
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