消費税

小規模事業者持続化補助金にインボイス枠が創設!インボイス制度に伴い課税事業者になる予定の免税事業者は必見です!

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インボイス制度と免税事業者のことについては以前も何度か記事を投稿しました。

今回はインボイス制度に伴い課税事業者になる予定の免税事業者が申請できる補助金についてです。

インボイス制度と免税事業者についての基本的内容については以下の過去の投稿をご覧ください。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)と免税事業者

消費税インボイス制度導入後も免税事業者でいるために。取引先との交渉方法について!

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者が直面する問題(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)に対応するため、小規模事業者が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とするものです。

小規模事業者が作成した経営計画に基づく販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、業務効率化(生産性向上)の取組を支援するための経費の一部が補助されます。

補助対象者

補助対象者は、1から4に掲げる要件をいずれも満たす小規模事業者です。

  1. 従業員数が業種ごとの小規模事業者に該当する従業員数であること。(詳細は下図)
  2. 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみの要件)。
  3. 直近過去3年分の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと。
  4. 下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けていないこと。
    ①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」
    ②「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

補助対象事業

補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業です。

  1. 策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。 
  2. 商工会・商工会議所による事業支援計画書の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施すること。
  3. 次に該当する事業を行うものではないこと。「同一内容の事業について、国が助成する他の制度と重複する事業」「本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業 」「事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの」

補助率・補助上限

補助率は2/3です。(かかった経費の2/3が補助されます)

補助上限は通常枠が50万円のところ今回新たに創設されたインボイス枠は2倍の100万円になります。

インボイス枠に係る申請要件

要件

2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。

必要な手続

<申請時>

「経営計画書」(様式2)の「インボイス枠」欄にチェック。

補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「インボイス枠」欄にチェック。

「インボイス枠の申請に係る宣誓・同意書」(様式9)に記入の上、原本を提出。

<実績報告書の提出時>

適格請求書発行事業者の登録通知書の写しを提出。

対象となる経費

基本は他の枠の対象経費と同じ以下の内容です。

  1. 機械装置等費
  2. 広報費
  3. ウェブサイト関連費
  4. 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
  5. 旅費
  6. 開発費
  7. 資料購入費
  8. 雑役務費
  9. 借料
  10. 設備処分費
  11. 委託・外注費

インボイス枠独自の例としては、インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用が挙げられます。

申請方法

まずは申請に必要な書類を確認して作成しましょう。

次に補助金事務局等に申請をする前までに、「経営計画書」および「補助事業計画書」の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会・商工会議所窓口に提出のうえ、「事業支援計画書」の作成・交付を依頼しましょう。

後日、地域の商工会・商工会議所が「事業支援計画書」を発行するので、受け取ってください。

そして、受付締切までに、必要な提出物を全て揃え、電子申請または補助金事務局まで郵送により提出しましょう。(持参・宅配便での送付は不可)

申請受付締切

第8回:2022年6月3日(金) ※事業支援計画書発行の受付締切:原則2022年5月27日(金)

第9回:2022年9月中旬 ※事業支援計画書発行の受付締切:原則2022年9月上旬

第10回:2022年12月上旬 ※事業支援計画書発行の受付締切:原則2022年12月上旬

第11回:2023年2月下旬 ※事業支援計画書発行の受付締切:原則2022年2月中旬

まとめ

インボイス制度の導入をきっかけに課税事業者になることを決めた方はこの補助金を是非ご活用ください!

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